改正健康増進法について

はじめに

こんにちは。八尾トーヨー住器株式会社の北中と申します。

皆様は2018年7月に健康増進法の一部が改正されたことをご存じでしょうか?

この法令は望まない受動喫煙を防止するための取り組みであり、喫煙室を設けることは許可されているが、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは屋外を含めた施設全体を禁煙とすることが求められ、違反すると施設管理者が責任を問われるといったものです。

2018年7月の改正後、段階的に施工されてまいりましたが、今年2020年4月に全国的に全面施工となりました。

概要について

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」より抜粋

厚生労働省より発表になった概要をここでは簡単にご説明させてもらいます。

①国及び公共自治体の責務など…国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め る。

②多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等… 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとし、 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす る。

③ 施設等の管理権原者等の責務等 … 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が上記に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

④その他… この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる よう努めるものとする。 また法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

その他例外措置など

*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。

  • 喫煙を主目的とするバー、スナック等
  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店
  • 公衆喫煙所

*ただし、喫煙可能部分には、

  • 喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
  • 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

今後の動向に伴う建築業界への影響

前項までに述べてまいりました内容に基づき、屋外へ喫煙ブースを設ける施設や店舗が増えております。実際私どものお客様からも問い合わせなどが増えております為、弊社にて取り扱いができる代表的な商品をご紹介したいと思います。

四国化成 CACOI フェンスタイプ
日昭㈱  SMOCLEAN

最後に

昨今はコロナウィルス関連の暗いニュースが多く、コロナのもたらす不況に不安になられている方も多くいらっしゃるかと思われます。我々八尾トーヨー住器㈱は皆様の営業活動の支援を積極的に行いたいと考えており、皆様とともにこの苦難を乗り越えていきたいと考えております。何か気になることがございましたら、ご遠慮なく下記までご連絡ください。

お問い合わせ
お電話によるお問い合わせ
TEL:072-943-6881
営業時間 平日 08:30 - 17:30
WEBによるお問い合わせ