目次
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
国策チームの善方です。
今回は、建築基準法改正についてお話させていただきます。
改正の内容
建築基準法改正によって、特例や審査内容が一部改正されます。
着工日を基準にして、法律に適合させなければなりません。施行日より前に着工している場合、
設計内容の変更は必要ありません。
そもそも4号特例とは、以下の基準を満たす建物の審査を簡略化するものでした。
・2階建て以下の木造住宅
・延床面積:500平方メートル以下
・建物の高さ13m以下
・軒高9m以下
法改正以前は、上記を満たす建物の建築確認申請が簡略化されていました。
建築確認申請とは、建物が合法的かどうかを、着工前に図面で判断することです。 2025年4月以降、
一般の木造住宅の多くは「新2号建築物」「新3号建築物」に区分されます。
構造・省エネ図書、提出の変更
2025年の建築基準法改正では、省エネ基準への適合が求められます。
「新2号建築物」は構造・省エネ図書 の提出が必要です。
「新3号建築物」は、従来の4号建築物と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められ ます。
「図書保存の義務」は、500平方メートル以下の建物であっても発生します。
2025年以降に建物を増改築する場合、図書の提出が求められるため必ず保存しておきましょう。
2025年の建築基準法改正におけるメリット
2025年の建築基準法改正によって建物の構造の安全性が保たれます。
木造住宅の構造審査の際に行政によるチェックが義務付けられます。
法改正後は、どの建築会社に依頼しても最低限の耐震性は担保できる ようになります。
2025年の建築基準法改正におけるデメリット
4号特例の縮小により構造計算の費用がかかります。構造計算書の作成の費用が増えるかもしれません。
各図面間でも整合性が求められるため、書類作成の手間と時間がかかる可能性が出てくるかもしれません。
各種申請にも時間がかかりやすくなることから、着工までの期間が延びることになるでしょう。
建築基準法改正がリフォームに与える影響
建築基準法改正によってリフォームの手間やコストが増える可能性があります。
建築確認申請は、リフォームを実施する際にも必要です。
各市町村に建築物の設計図や構造計算書などを 提出し、安全性や適法性の確認申請が必要になります。
リノベーションやスケルトンリフォームなどにおいても申請が必要です。
大規模修繕に該当しない屋根や外壁のリフォームは、一部を除き確認申請が免除されます。
確認申請が必要な場合、リフォームのコストが増加する可能性があります。たとえば、
図面がない物件は、天井 や壁をはがして内部を確認しなければなりません。
柱や床、階段の架け替えなど、大幅な間取りを変更する際も確認申請が必須です。
リフォームにおいても現状の建築基準法に適合する必要がありリフォームができなくなる
可能性が出てきました。
最後に
いかがでしたでしょうか?
法改正は、新築・リフォームどちらにも関わってきます。
詳しい内容が知りたい方は、弊社国策チームまでお声がけください。
お問い合わせをお待ちしております。