建設業界で人手不足問題が叫ばれる中「ぜひ、わが社でも外国人労働者を雇いたい!」と考える経営者の方も多いのではないでしょうか。
ただし、外国人労働者の雇用に必要な知識や注意点があります。また、深刻な人手不足を対応するために施行された在留資格は単純労働を許可するために新設されましたが、どのような施策かよくわからない人もいるでしょう。
本記事では、建築業界の人手不足の現状と外国人労働者の受け入れ方法や注意点、今後の課題について解説します。
目次
外国人労働者の採用が必要な理由
外国人労働者の採用は、現在の日本の建設現場において必要不可欠な事態となっています。その理由としては以下のような点が挙げられます。
- 日本人技能者労働者の離職増加
- 日本人労働者の高齢化
- 建設業界の若者離れ
近年の日本の建設業は、日本技能労働者の離職が増加しています。建設業は会社によって給与に対する考え方が異なるため、給与の格差が大きいと言われます。また、公的な資格も必要なく、比較的簡単に仕事に就くことが可能です。しかし、労働環境や福利厚生面など条件の悪さ、他産業よりも長時間の労働、不安定な業務体制により安定的な休暇が取りづらいことなどから、離職増加の一途をたどっているのです。
さらに、国土交通省による建設業に就く世代別の人口を調べた調査によると、55歳以上が約3割、29歳以下が約1割という結果が出ています。高齢化が進行するばかりか、若者の建設業界に対する「きつい・汚い・危険」という「3K」のイメージが膨らむほど、若者は建設業に興味を持たなくなるといった実態があるのです。
今後、建設業界で働く人材の不足は免れないと予測されます。そのため、政府はこの現状を打破すべく打ち出している施策のひとつが「外国労働者」の受け入れなのです。
建設業の労働者不足の実態
建設業で人手不足は深刻な状況です。人手不足産業と言われるほど人材の増加に伸び悩んでいます。厚生労働省の「建設労働需要調査結果」によれば、平成24年度から令和2年の現在に至るまで、建設業界の仕事量に対し、十分な人事の供給がなされた時期が一度もないという結果が出ています。
そこで、建設業界の労働市場は低迷することを危惧した政府は、人手不足を補う方法として外国人労働者の雇用を拡充しました。外国人労働者の雇用には様々なメリットがあるため、近年、政府や建設業界でも注目されている状況にあると言えます。
建設業の外国人労働者人口の現状
令和元年において、日本の建設業では約9万人の外国人労働者が就業しています。平成30年の調査では約7万人でした。わずか1年で約2万人の外国人労働者が増加しています。
今後の建設業界では、高齢の日本人労働者の大量引退が懸念されています。厚生労働省は令和5年までに必要となる労働力を約347万人と見込んでいます。現在の見込みでは、同年における労働者数は約326 万人とされています。そうすると、約21万人の建設業従事者が不足する計算です。建設業界の発展と人手不足を補うためにも、日本国内だけではなく、外国人労働者の受け入れは必要不可欠だと言えます。
外国人労働者を雇用するメリット
外国人労働者を雇用するメリットは以下の4点です。
- 若い労働力の確保
- 人件費の低減
- 労働に対する意欲が高い
- 交流による環境の活性化
日本の建設業界の高齢化とともに、日本人の若者の労働者確保は難しいと考えられます。しかし、外国人労働者は若い男性が多く、建設業界が求める人材の確保は可能だと言えるでしょう。
また、外国人労働者は日本と比較して所得の低い国からやってくる場合が多いです。そのため、母国の賃金に比べ数倍にもあたる日本の賃金は外国人労働者にとって厚遇と言えます。したがって、安い賃金で働いてもらえる可能性が大きいです。そして、賃金だけでなく日本で働いたという一種のステータスも、外国人労働者の高い労働意欲を期待することができます。 さらに、労働意欲の高い外国人労働者が増加することにより、職場環境にも良い影響が及ぶことが考えられます。例えば「異国の地から来て頑張っている」という状況は日本労働者の「自分もがんばろう」とする向上心に刺激を与えることもあるでしょう。このような環境により信頼関係が生まれることで、業務を円滑に行うことができる可能性があります。
建設業で採用できる外国人労働者
外国人労働者の雇用には「在留資格」が深く関わります。建設業における外国人労働者の採用対象は以下の通りです。
- 技能実習
- 特定技能
- 身分に基づき在留する者(永住者、定住者、日本人配偶者、永住者の配偶者)
- 特定活動(外国人建設就労者受入事業)
- 技能
技能実習は、1993年に制定された技能実習制度に基づいた在留資格です。技能実習制度とは発展途上国への貢献として、日本の技術を外国人労働者に伝え、母国に帰国後も日本で習得した技術や知識を活かしてもらうための制度です。なお、技能実習は人手不足を補う単純労働として利用できないことになっています。
また、2022年までという時限措置として「建設分野の技能実習生」に限定して技能実習と合わせて最長5年の建設就労が可能な「特定活動」があります。建設関係の実習を2年以上行っていることが条件です。
さらに、新たな在留資格として2019年4月から導入された「特定技能」と言われるビザがあります。特定技能とは、建設業を含む国内の人手不足が懸念される14業種に対して、外国人の受け入れを推進することを目的として導入されました。
これまでの在留資格は、ホワイトカラーや専門職が対象であり、建設業などのブルーカラー・単純労働に属する業種には対応していなかったのです。しかし、昨今の労働者不足に歯止めをかける狙いで在留資格の制限をなくすことになりました。政府はこの特定技能ビザによって今後5年で累計最大4万人の外国人労働者の受け入れ方針を打ち出しています。
特定技能資格の習得は一定の日本語能力があることを証明する試験と業種に対する技能水準を図る試験を受けることが条件となります。特定技能資格者は日本語能力及び業務スキルを兼ね備えた即戦力になる人材です。ただし、技能実習生を経験した外国人は無試験で資格を取得できます。
その他に4種類の「身分に基づき在留する者」は活動の制限がなく、建設業の単純労働も可能です。一方、「技能」は外国様式の建築・土木工事に関して最低でも5~10年の実務経験が必要であることが条件であり、外国に特有の建築技能を有する現場でなければ働くことができません。ただし、単純労働は認められていないので注意しましょう。 様々な形態で外国人雇用は可能ですが、取り扱い内容が異なります。そのため、どのような人材を必要とするのか、ニーズを踏まえた上で外国人雇用を考えなければいけません。
建設業における外国人労働者の採用ポイント
建設業の外国人労働者の採用には必要な届け出は以下の通りです。
- 外国人雇用状況届出書
- 外国人建設就労者建設現場入場届出書
外国人労働者を雇用する事業所は届け出を怠ると罰則を与えられる可能性があるので、必ず必要な届け出を行いましょう。
外国人雇用状況届出書
「外国人雇用状況届出書」は、外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間などを届出る制度です。外国人雇用状況届出書は、雇用対策法により外国人を雇用する事業所に義務付けられており、雇い入れと離職時には必ず定められた手続きに従って届け出を行わなければいけません。もし提出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。そのため、外国人労働者を雇用する際は注意が必要です。
外国人雇用状況届出の対象となる外国人は以下の通りです。
- 外国人正社員
- 外国人アルバイト
- 外国人派遣社員
日本国籍を有しない人、在留資格「外交」「公用」及び「特別永住者」以外の人が対象です。ただし、日本人と結婚する「日本人配偶者」の在留資格を持っている人を雇用する際も届出が必要になるので、注意しましょう。
なお、届出にはハローワークを通じて行う場合と電子申請システムがあります。電子申請システムを利用するにはユーザー登録が必要です。
外国人建設就労者建設現場入場届出書
「外国人建設就労者建設現場入場届出書」は、技能実習生だった外国人を雇用する場合に下請負企業から元請け企業に提出する届出書です。現場に従事する外国人を管理するための安全書類(グリーンファイル)です。届け出の対象は以下の2点です。
- 2年以上の建設分野の技能実習に従事し、修了した者で引き続き日本に留まって建設業務に当たる場合
- 技能実習を終了して一度帰国した後に再び日本で建設業務に就くことになった者
なお、外国人建設労働者でかつ定住者の場合、または技能実習生である外国人の場合は、提出の必要はありません。
外国人労働者雇用の注意点
建設業界における外国人労働者雇用には以下のような注意点があります。
- 在留資格の確認
- 不法就労の確認
在留資格や不法就労の確認は、ともに外国人労働者の雇用を検討する際は注意すべき点です。在留資格は就労できる場合とできない場合があります。もし就労できないケースであれば罰則を受ける必要があるため、注意が必要です。
在留資格の確認
日本に在留するには「在留資格」が必要です。在留資格によって日本国内での活動が決められます。例えば「留学」という扱いで日本国内の活動が認められる場合、原則として就労できません。ただし、週28時間までの就労を許可する「資格外活動」を取得すれば、条件付きで就労可能です。
在留資格によって「就労できる」あるいは「就労できない」ケースは異なります。そのため、外国人雇用をする場合は「在留カード」を確認しましょう。在留カードは、日本に中長期滞留する外国人に対して交付されます。
在留カードを確認する際のポイントは、カードの有効性と就労制限の有無です。外国人を雇用する際、偽造された在留カードか有効期限切れの在留カードかといった点の確認は、安全に外国人を雇用するために非常に重要となります。実際に在留カードの番号を悪用した偽造在留カードもあるため、悪質なカードでないかどうか確認を怠らないようにしましょう。
なお、入国管理局サイトでは失効した在留カード番号を確認できます。在留カード番号と有効期間を入力して確認しましょう。
また、カード表面の中央にある水色の帯に「就労制限の有無」と書かれた欄があります。この欄に「就労不可」と書かれている場合、原則として就労はできません。ただし、カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」とあれば、条件の範囲内で就労が可能です。
就労不可と記載された在留カードであれば、併せて裏面の資格外活動欄も確認するようにしましょう。
不法就労の確認
在留カードで就労ができないケースに当たるにもかかわらず雇用してしまった場合は「不法就労助長罪」という罪に該当します。出入国管理及び難民認定法では「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰則、あるいは3年以下の懲役と300万円いかの罰則の両方」と罰則が定められています。なお、雇用するだけでなく、不法就労の斡旋をした場合も同じく不法就労助長罪となるので注意してください。
外国人労働者を雇用には違反すれば罰則が待っていることに留意しておきましょう。
外国人労働者雇用の課題
今後ますます外国人雇用市場は活性化するでしょう。事実、この数年間で外国人労働者の数は増え続けています。さらに2019年4月から施行された在留資格「特定技能」が拡大・定着すれば、日本はより多くの外国人労働者が働く国になります。
しかし、外国人労働者の雇用で考えなればいけないのは、雇用者数の増加だけでなく、安心して活躍できる社会基盤を用意することです。そのためには様々な改善点があります。例えば以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 外国人労働者の労働条件の改善
- 外国人労働者に対する差別問題への対処
- 外国人者を狙う悪質ブローカーの排除
- 外国人雇用に関する制度のシンプル化
建設業界では依然として人手不足が続いています。政府が計画する外国人受け入れ目標を達成するには上記のような課題をクリアしないと実現は難しいでしょう。建設業界において、日本人労働者の高齢化、若年層の人口不足という課題は変わりませんし、建設業への就業意欲が今後右肩上がりになることは考えにくい状況です。そこで、いかに外国人労働者を就業させるかがポイントとなるでしょう。
建設業界の構造的な問題を解決するためにも、外国人労働者の視点に立って環境整備していくことが大切です。
まとめ
建設業界の人材確保は喫緊の課題です。そのため、即戦力となる外国人による人材の活用を図る必要があります。そこで、2019年に施行された新設の在留資格である特定技能は、下降傾向にある建設業界の労働人口を増加させる一助となる施策と言えるでしょう。
外国人労働者の雇用は今後の日本の人口問題を考慮すれば、建設業界の明るい兆しとなるのではないでしょうか。ただし、外国人労働者を雇用するにはポイントや注意点を意識しておく必要があります。雇用する側と雇用される側、双方にメリットがある仕組みの整備についても留意しましょう。