~優遇制度を上手く活用しよう~

はじめに

こんにちは。 八尾トーヨー住器(株)の渡士と申します。新型コロナウイルスが猛威をふるう中で少しでもお力になれればと思い、今回は新築の為の優遇制度をご紹介させて頂きます。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって日本の経済は大きく落ち込むことになりそうです。先行き不安はマイホームの資金の引き締めに繋がることから、優遇制度の注目度は相対的に高まってくることでしょう。お客様に合わせた的確な優遇制度のご提案が、とても大切になってきます。

新型コロナウイルス影響対策

ポイント①
~住宅ローン減税の適用要件弾力化~
・規定を満たせば来年12月31日までの入居で控除期間13年間が適用される住宅ローン減税の適用要件弾力化

<規定とは>
以下の両方の要件を満たした上で2021年12月31日までに入居すれば、13年間の特例の対象になります。
①一定の期日までの契約•注文住宅を新築する場合:2020年9月末•分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
②新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れたことを「入居時期に関する申告書兼証明書」で証明

ポイント②
~次世代住宅ポイント制度の申請の延長~
・やむをえず契約できなかった場合、8月31日までの契約でポイント利用が可能

〈やむを得ず契約ができなかった理由の事例〉
•事業者から受注、契約を断られた
•事業者との契約を解除した
•引渡し時期の見込みが立たず、契約をあきらめた
•本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた。


新築住宅~優遇制度~

※上手く活用してお客様の心を動かそう!!

新型コロナウイルス感染症の影響で日本の経済の先行き不安が高まる中、新築住宅市場にも影響が確実に出てきています。お客様の財布の紐も固くなるので、優遇制度提案の有効性は高まってきます。
たとえばホームページで、自社が対応可能な補助金制度を紹介するコーナーを設けることなどは、すぐにも実行できる取り組みです。また、建築事例ページで実際に使った補助制度を明示したり、過去の補助金活用実績を金額ベースで示すなどすれば、「この会社は補助金を活用した“お得な家づくり”を提案してくれる」という印象を与えることができます。
資金計画や概算見積もり時に優遇制度のシミュレーション金額を盛り込み提案する方法で効果をあげている会社もあります。その会社は成約率を高めると同時に単価アップにも繋げています。
住宅事業者の中にも、手間がかかるから優遇制度を使いたくない、という方がいます。しかし、不況時であってもお客様の心を動かすことのできるツールと考えれば、その手間は大したコストにはなりません。積極的な活用をお勧めします。
優遇制度提案で注意したいのは「併用」の可否です。 
新築では原則として本体工事に係る補助金は併用できません。「国の助成を二重に受益できない」という基本ルールがあり、同じ工事要件を含む補助金への重複申請は禁止されています(下表参照)。ただし「すまい給付金」は、その目的が消費税対策ということもあり、例外的にいずれの補助制度とも併用可能です。また、設備や外構に対する補助金は、補助要件に同じ工事内容が含まれないので併用できます。 【補助金】と【税制】、【補助金】と【ローン】といった種類を超えた組み合わせは併用可能です。ただし、減税手続きの際に、住宅取得費用から補助金分を差し引いて申告する必要があります。シミュレーションする際にご注意ください。

まとめ

今回は新築の優遇制度とポイントのみをご紹介させて頂きましたが、内容を見てもよくわからない方もたくさんいらっしゃると思います。
弊社の社員は優遇制度について知識豊富なメンバーが多くいます。
お気軽にご相談いただければご説明させて頂きます。

~予備知識として~
他にもリフォームの為の優遇制度や、設備外構のための優遇制度、被災地・被災者のための優遇制度など活用できるものがたくさんあります。
お客様に合わせた的確な優遇制度のご提案のお力になれれば幸いです。

弊社も柔軟に対応できるよう頑張っていきたいと思っております。
最後まで読んで頂き有難う御座いました。
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